国試に出る!関連法規について

こんにちは。

国家試験までいよいよ残すところ40日あまり。

周囲の雰囲気も張り詰めてきているのではないでしょうか?

1日1点ルールで学習すれば

まだまだ40点以上のアップは目指せます!

最後まで頑張りましょうね⭐︎


今日は理学療法士・作業療法士になるにあたって

必ず知っておかなければならない関連法規についてお話しします。


国家試験でも出題されるのでコレを読むだけで1点プラスですね!


最も問われるのは「欠格事由」!

要するに、こんなことやっちゃったりすると

療法士になれない!ってことです。

飲酒運転で免許停止、免許取消ってのと似てます。


まず大事なことを覚えておいてください。


資格取得後も欠格事由に該当すると取り消されることがある(第7条)

免許を取得してからも日頃の行いには十分注意しましょう!


他には・・・

① 罰金以上の刑に処せられた者(第4条)

(スピード違反、一時停止無視などは”反則金”といい罰金ではありません)

② 理学療法士(作業療法士)の業務に関し犯罪もしくは不正の行為があった者

(してないことをカルテに書く、不正請求をしてしまう、など)

③ 心身に障害があって業務を適正に行う事ができない者

(だいたい予想つきますよね?)

④ 麻薬、大麻又はあへんの中毒者(第4条4項)

(ダメ!絶対!)


その他は、

守秘義務(個人情報の保護=職場を離れたり、理学療法士でなくなった場合も守秘義務は継続されます)

守秘義務違反(情報を漏らされた本人からの申告があった場合=親告罪といいます)


要するに、仕事はもちろん、私生活でも国家資格保持者である責任と自覚を持っていれば

療法士と名乗って問題ないということです。

(あくまで法規の中ではそのように提示されています。)


もし資格取得後に登録情報に変更が生じたら30日以内に届出をしましょう!

免許は国家試験合格後、申請をすることで厚生労働大臣の許可を得て発行されます。


簡単にではありましたが、関連法規という分野ではこれぐらい知っていれば

失点する可能性はまずほとんどないと思います。


このブログを書く10分ほどの時間が、みなさんの1点になれば幸いです。

頑張ってくださいね!

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