こんにちは。
国家試験までいよいよ残すところ40日あまり。
周囲の雰囲気も張り詰めてきているのではないでしょうか?
1日1点ルールで学習すれば
まだまだ40点以上のアップは目指せます!
最後まで頑張りましょうね⭐︎
今日は理学療法士・作業療法士になるにあたって
必ず知っておかなければならない関連法規についてお話しします。
国家試験でも出題されるのでコレを読むだけで1点プラスですね!
最も問われるのは「欠格事由」!
要するに、こんなことやっちゃったりすると
療法士になれない!ってことです。
飲酒運転で免許停止、免許取消ってのと似てます。
まず大事なことを覚えておいてください。
資格取得後も欠格事由に該当すると取り消されることがある(第7条)
免許を取得してからも日頃の行いには十分注意しましょう!
他には・・・
① 罰金以上の刑に処せられた者(第4条)
(スピード違反、一時停止無視などは”反則金”といい罰金ではありません)
② 理学療法士(作業療法士)の業務に関し犯罪もしくは不正の行為があった者
(してないことをカルテに書く、不正請求をしてしまう、など)
③ 心身に障害があって業務を適正に行う事ができない者
(だいたい予想つきますよね?)
④ 麻薬、大麻又はあへんの中毒者(第4条4項)
(ダメ!絶対!)
その他は、
守秘義務(個人情報の保護=職場を離れたり、理学療法士でなくなった場合も守秘義務は継続されます)
守秘義務違反(情報を漏らされた本人からの申告があった場合=親告罪といいます)
要するに、仕事はもちろん、私生活でも国家資格保持者である責任と自覚を持っていれば
療法士と名乗って問題ないということです。
(あくまで法規の中ではそのように提示されています。)
もし資格取得後に登録情報に変更が生じたら30日以内に届出をしましょう!
免許は国家試験合格後、申請をすることで厚生労働大臣の許可を得て発行されます。
簡単にではありましたが、関連法規という分野ではこれぐらい知っていれば
失点する可能性はまずほとんどないと思います。
このブログを書く10分ほどの時間が、みなさんの1点になれば幸いです。
頑張ってくださいね!
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